2013-05-30 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
所得税法と申しますと堅苦しいんですが、実は先日、五月の二十三日に大阪地裁の方で、馬券ですね、競馬、勝馬投票券を購入し、多額の利益を得たのにもかかわらず確定申告をしなかったということで、所得税法違反、無申告罪に問われた元会社員の方、三十九歳だということですけれども、その方に対する地裁の判決が出たということであります。
所得税法と申しますと堅苦しいんですが、実は先日、五月の二十三日に大阪地裁の方で、馬券ですね、競馬、勝馬投票券を購入し、多額の利益を得たのにもかかわらず確定申告をしなかったということで、所得税法違反、無申告罪に問われた元会社員の方、三十九歳だということですけれども、その方に対する地裁の判決が出たということであります。
それで、今おっしゃられるように、その二つを、仮に裁判で刑を問うということになりますと、さらに、刑法第四十七条というものがありまして、併合罪ということで、その最も重い罪である、この場合は不救護、不申告罪がその罪に当たるわけですが、その刑の長期に二分の一を加えたものが刑の長期ということになりますので、御指摘のとおり、処断刑の範囲は七年六月以下の懲役または百万円以下の罰金、このようになります。
それから、今の、いわゆるひき逃げといいますか、その場を助けることなく離れてしまうという不救護、不申告罪の刑は、道路交通法第百十七条により、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金と定められているところでございます。
申告罪、つまり、被害を受けた本人の告訴がなければならない、申告しなければならない。中学一年生にできますか、ここが問題だと思うのですね。 性的虐待の年間件数、これは厚生省児童家庭局長、ちょっと数字をお答えいただけますか。
○古田政府参考人 強姦罪あるいは強制わいせつ罪については、御指摘のとおり申告罪とされておりますので、被害者あるいはその法定代理人の告訴、未成年者の場合でございますが、その告訴が必要ということになろうと思います。
そうすると、この膨大な記録、先ほどそうおっしゃいましたが、そのうち政治資金規正法関係についての部分、この部分については他と、例えば他の犯罪といえば、政治資金規正法上の不申告罪あるいは不記載罪あるいは虚偽記入罪というような二十五条違反の関係は、これはまた罰則が重いですから、たしか五年の公訴時効だと思いますので平成八年までになってしまう、あと三年ぐらいある、延びる。
まず第一点のフィリピン事件についてでありますけれども、原産地をフィリピンとして輸入された絹織物の件につきましては、昨年来、いまお話ございました関税法百十三条の二の虚偽申告罪ということで鋭意東京税関におきまして調査を行ってきたわけでありますが、調査の結果、関税法違反の事実が明らかになっております。
まずスペイン青竹問題につきましては、現在東京税関におきまして、関税法百十三条の二、虚偽申告罪に当たるのではないかということで調査を行っているところでございます。調査が終了し、関税法違反の事実が明らかになれば、厳正な処分を行いたいというふうに考えております。
○説明員(田中史君) 本件、スペイン青行事件につきましては、現在東京税関におきまして輸入申告に際し虚偽の申告をした、つまりスペイン産でないものをスペイン産ということで申告をしたということで、関税法百十三条の二に虚偽申告罪という罰条がございますが、その嫌疑事件として調査を行っております。
そこで、本件につきまして関税法百十三条の二、虚偽申告罪で問擬する場合に、いかなるものを反則者と考えるかということにつきましては、現在調査中でございます。ニッタン及び深石氏の役割りがいかなるものであったかというような点につきましても現在調査を行っております。
次に、先ほどもお話がありましたが、報道によりますと、FBIあるいはSEC、さらにワシントン連邦地裁の大陪審、これらがロッキード社の関税法違反ですか、あるいは商業活動の不実記載、あるいは政治献金の不正申告、あるいは政府に対する虚偽申告罪、いろんな角度から捜査をしている。
であるということ自体が裁判官弾刻法の二条の二号に該当する、そういう疑いがあるということで提出されたものであることが明らかでありますけれども、これは常識的に考えて、だれが拡張解釈いたしましても、いわゆる裁判官が著しく非行にわたる行為をしたというような弾刻法の二条のいずれの条項にもとうてい該当しないということは明白であるにもかかわらず、あえてこのようなことをやったのでありますから、これは弾劾法の四十三条の虚偽申告罪
したがいまして、御質問の告訴、告発という刑事訴訟法上の正確なる手続の分にかかわらず、申告罪でもございませんので、この種事件につきましては、風評、投書、申し出によりまして、警察の捜査というものは開始されるものでございます。ただ警察庁とおっしゃいます点につきましては、こういう事件捜査自身、これは御存じのとおり都道府県警察の判断に基づてやるものでございます。 以上でございます。
まあ、この中ではヒルトンなんというものはきわめて成績がいいのですが、どうも帝国の八百五十に対してテレビ百二十なんというのはこれはどうも不申告罪が成立しそうです。テレビのない部屋なんておそらくこの辺にありません。率直に言って部屋の数だけみないただいたってこれは間違いございませんよ。ひとつしっかりと徴収するようにお願いいたします。
それが何か収益事業らしいものをやったからといって、申告書や決算報告を税法の定むるところに従って提出しなければ、無申告罪等で逮捕されることになるとすれば、まさしく恐怖政治だと思われます。私の親しい知人にこの法案を説明しますと、団体等規正令の税法版であり、氏名の書いてない逮捕状になっていると言いましたが、まことにうがち得て妙ではありませんか。
○小澤(佐)委員 やはり同じ問題ですが、一體刑法上の申告罪という意味ですが、たとえば犯罪がわかつても、議院の請求がなければ罰することができないというのですか。
○大池事務總長 これは申告罪にしたわけなんでございます。
それから先ほど林君が言つておつた四十二條の罰則規定ですが、林君もわれわれも同じ職業で弁護士をやつておるわけだが、一般人は裁判官を非常にこわいように思つているから、うつかり裁判官の惡口を言おうものなら、虚僞申告罪でやつつけられる。しかも三箇月以上十年以下の懲役だということで威かされる。